出展規約の一部が改訂されました
いつもお世話になっております。
ストリート・ブレイカーズての市運営事務局です。
この度、著作権・商標権を含む知的財産権を尊重するという姿勢を今まで以上に明らかにするため、以下の通り出展規約の一部改訂を行いました。
1.出展内容について
販売、実演(ワークショップ)、あるいはその両方で出展できます。
販売の場合、出展者が自ら作ったものを自ら販売することが原則となります。
著作権や商標権に抵触するものは販売できません。
出展内容について主催者がふさわしくないと判断した際には、出展を拒否あるいは取消する場合がございますのでご了承ください。
(太字の箇所が今回追記されました)
殆どの出展者の方には影響はないと思いますが、いま一度ご確認の程をよろしくお願いいたします。